RIGHT STUFF, Inc.Right Stuff Wrong StuffXS650(XS1B) 識別表示で悩む だいぶ形になってきたので車検のことも考えないといけません。お金もないし仮ナンバーを取ったり軽トラに乗せてバイク屋に持って行くことを考えると、そのまま検査場に行った方が楽です。 自分で車検を通すには、整備状況に自分で責任を持たないといけません。久しぶりに回りくどい文章を読んでいたら、「道路運送車両法の保安基準 第二章 第十条」に変なことが書いてあります。 要は「ヘッドライトとホーンのスイッチ付近にはそれと解る表示をしなさい」、「変速レバーの近くには変速段まで解る表示をしなさい」、「方向指示器のスイッチ付近には操作方向まで解る表示をしなさい」と言うことらしいです。 私のXSは古いので付いていませんが、確かにGXにはそのような表示が付いています。めんどくさいけど車検のやり直しで手間がかかるのは嫌だし、古い車でも今の交通の中で乗るのなら現状の法律に合致するよう努力するのが筋です。
表示方法の詳細はJISに規定があって、乗用車はJIS-D0032に、二輪車はJIS-D0035にそれぞれ規定されています。二輪は彫り込みや浮きだしも可となっていますし、現行のオートバイも変速パターンの表示は鋳型の段階で彫り込んで有ります。 真似をしてアルミ板に刻印で数字を打ってみました。アルファベットの刻印は持っていないので「N」が打てません。仕方ないのでマイナスドライバで3回打ってごまかしました。
あまりに汚くて両面テープが付きそうになかったので、その部分だけ磨いて脱脂します。その後はソーラーボートの時に3Mから支給して貰った自動車のエンブレムを止める両面テープで固定します。 なんかそれっぽくなりました(^^)。これなら検査員も文句を言わないでしょう。
次はハンドルの操作スイッチ廻りです。シール紙に印刷して貼るだけは直ぐに消えてしまいます。私の美意識として所々錆びていても構いませんが、「TURN」と書いた紙が剥がれかかっているのは何故か許せないのです(笑)。 そこで色々と調べていたところ、大変な事が解ってしまいました。上記の法律には「適用除外」と言うのがあって、1973年11月30日以前の車両には適用されないのでした・・・ 一気に力が抜けました。自主的に識別表示を設けるかもしれませんが、今はそんな元気が残っていません。 |